産業医・ストレスチェックでお困りならリモート産業保健

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受付時間:9:00-18:00
 (土日祝・年末年始・GW休暇は除く)

職場環境が目まぐるしく変わる中、
こんな お悩み ございませんか?

  • ・産業保健は法律が複雑、ノウハウやリソースが社内になくて困っている
  • ・コロナ禍で従業員の心身が心配、リモート環境での管理やサポートがうまくできない
  • ・従業員の休職や離職に悩んでいる
  • ・心身の不調傾向がある従業員の適切な対応がわからない
  • ・産業医選任や従業員のメンタルケアを行いたいがコストが心配
  • ・労働基準監督署から指摘されていることがあるがどうすればよいかわからない
そのお悩みをリモート産業保健
が解決します!

リモート産業保健は産業医選任からストレスチェックなどの法令義務対応だけでなく
従業員の悩み・不安が軽減され、従業員が健康に働けるようご支援いたします。

初めて産業医選任する企業様でも安心

産業医・ストレスチェックでお困りならリモート産業保健 が選ばれている つの理由
Point01

初めてでも安心!
労働安全衛生法義務対応
月額3万円から


産業医選任・訪問、産業看護職面談、Web版ストレスチェック代行、衛生委員会サポート、各種記録作成支援、産業保健の実務相談、オンライン面談用iPad貸出(※条件あり)

産業医 訪問
各種産業医 面談
職場巡視
記録作成
産業看護職
ストレス チェック
衛生委員会 運用支援
衛生委員会 コンサルティング
産業保健に関する 事務作業
産業保健の 実務相談
  • ※ご契約時に初期費用として5万円(税別)がかかります。
  • ※訪問時の交通費を別途請求させていただきます。
  • ※訪問時間や延長等により価格が異なることがございます。
  • ※月額料金は上記をすべて含みますが、毎月の実施に含まれないサービスもございます。詳しくはお問い合わせください。
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急ぎの場合はこちらからご連絡ください
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Point02

ご担当者の
業務負担軽減 と従業員の
メンタルケアを実現


人事労務ご担当者様が行う産業保健必須業務を
リモート産業保健なら産業看護職を活用し業務負担を軽減します。

「産業医選任届をはじめとする各種書類作成のサポートがあるので 手間が軽減 された!」
「看護職が専属担当になることにより、 わからないことも気軽 相談できる」
と好評いただいてます。

メンタルケアに特化した充実の
産業医と産業看護職の2名体制
低ストレス層のケアから
中・高ストレス層の未然予防も実現!
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Point03

複数の小規模事業場で働く従業員の面談もオンラインで対応可能


産業医選任義務が発生している50名以上の拠点に合わせて、小規模の50名未満の拠点が点在していてもリモート産業保健なら、オンラインや訪問を組み合わせ産業医や看護職の面談を平等に従業員が受けることができます。

ストレスチェックと健康診断の就労判定も対応が可能

※内容と対応時間によりオプション対応の場合がございます。

全拠点を産業医+産業看護職
が担当すると

オンラインや訪問を組み合わせ複数の
事業場で働く従業員に面談実施ができます。
産業医の過重労働面談も対応可能

\
従業員の健康管理が一元化され
ご担当者様の業務負担も軽減!
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法令義務対応から
健康経営サポートまで
ご提案可能

従業員50人未満へのメンタルヘルス ~ 健康経営サポートまで
訪問・リモート(Web/ICT活用)を掛け合わせて
貴社に合ったプランをご提案・お見積りします!

働く女性従業員とその管理者に向けた健康経営サポート
介護離職防止!
従業員の仕事と介護の両立支援
24時間365日相談できる
電話健康相談サービス
従業員の受動
喫煙・禁煙対策サポート
基本プラン:月額 万円の内容

産業医業務 労働安全衛生法に定められる産業医業務全般
看護職業務 看護職面談、産業保健の業務支援
ストレスチェック 年1回の実施(実施者・事務代行含む)
衛生委員会サポート 立ち上げ~運営サポート
各種記録作成支援 法定記録の作成補助、専門家による内容チェック
産業保健の実務相談 産業保健関連の業務における質問や相談
安心の3大無料特典
ストレス
チェック代行
※1
衛生委員会
立上げ・運営支援
遠隔面談用
iPad貸出
(通信費含め)

※各種条件がございます。詳細はお問い合わせいただけましたらご説明致します

契約形態
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企業様の導入きっかけ
従業員数が50名を超えて選任義務発生!
労働基準監督署からの指摘も入り産業医選任が急務
課題:至急、産業医選任届けを労働基準獲得書へ提出しなければならない

【弊社からのご提案】

産業医選任をご支援するだけでなく、産業保健体制を整備することを提案させて頂き、 衛生委員会の立ち上げ・運営サポートの実施やメンタル不調者の発生状況の確認、 産業医への要望等もヒアリングし、企業様のご条件にマッチするプランのご提案

業種:製造業
従業員数:50-100名
エリア:東京
従業員数50名未満だが、メンタル不調者が発生
従業員のメンタルケアから休職・復職者対応まで実施したい
課題:従業員数が50名未満のため産業医との契約はしていないが、メンタル不調者がいて対応に困っている

【弊社からのご提案】

社内に産業保健の知見やリソースがない状態で、休職者に対してどのような対応が適切なのかがわからないというご相談を受け、職場状況もヒアリングした上で、休職者への対応および、会社方針に合わせた復職までの支援サポートをご提案

業種:情報通信
従業員数:50名未満
エリア:東京
小規模の事業場で働く従業員についても
産業医選任拠点と同様の体制を構築したい
課題:従業員数50名未満の拠点が複数あり、何かあった時に遠方の拠点の従業員も面談ができる体制を整えたい

【弊社からのご提案】

50名未満の拠点についても職場環境やその事業場独自の課題がないかをヒアリングし、遠隔での面談が実施できるようなプランをご提案また、対面での面談が必要な場合の対応についても、スポットのプランを活用した面談の実施をご提案

業種:サービス業
従業員数:100-300名
エリア:大阪・京都
産業保健のサービス詳細
産業医業務
  • 産業医が貴社に訪問し、法定業務を行います。
  • ・定期健診の事後措置
  • ・高ストレス者の面談
  • ・過重労働面談
  • ・休職復職面談
  • ・安全衛生委員会の出席
  • ・職場巡視などその他法定業務

産業看護職業務
  • 産業看護職がリモート(訪問応相談)で対応いたします。
  • ・メンタル不調者面談
  • ・健康相談
  • ・衛生委員会のサポート
\ 看護師さん って話しやすい /

「医師に話すほどでもない」「月経でツライ思いを聞いてほしい」そんなときは産業看護職がぴったりです。気軽に相談できる場はメンタル不調の早期発見にも繋がります。


記録作成支援
  • 記録保管が義務付けられている衛生委員会の議事録や面談記録、職場巡視記録の作成支援を致します。
  • ・雛形の提供
  • ・専門家による内容チェック
  • ・記録保管体制の仕組みづくり

専門家への実務相談
  • 「経験豊富な精神科産業医」や「法律や制度に強い産業保健師」が産業保健業務でのご不明点を解決致します。
\ ほかの業務もあるのに調べ物なんて ツライ /

リモート産業保健は職場で起こった、あるいは起こる可能性のある心身の健康問題など、産業医と産業看護職が連携しながら対応していくためより安心です。ご気軽にご相談ください。


無料 安全衛生委員会立上げ・運営支援
  • 衛生委員会の立上げ~運用を幅広くサポート致します。衛生委員会をはじめて立ち上げる企業様も安心です。
  • ・衛生委員会の規定作成/メンバーの選定/運用方法の決定
  • ・司会進行の代行
  • ・看護職による健康講話
  • ・衛生委員会のテーマ選定
  • ・議事録作成支援

無料 WEB版ストレスチェック代行
  • ストレスチェックの実施から医師による高ストレス者面接まで全ておまかせいただけます。
  • ・衛生委員会での調査審議
  • ・ストレスチェックの実施
  • ・高ストレス者面接
  • ・実施事務その他

iPad貸出
  • リモートでの面談がよりスムーズにできますようiPadを貸出致します。
\ リモート面談ってとても便利 /

地方支店の社員や外回りが多い社員への面談セッティングはなかなか難しいですよね。リモート面談なら場所を選ばず面談できます。


\ カンタン60秒でお問い合わせ完了 /
サービスに関する
お問い合わせはこちら
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\最短2週間で紹介可能/
契約までの流れ

リモート産業保健に関するよくある質問

Q.従業員数が50人を超えたのですが、何をやらなければならないですか? keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

A.労働安全衛生法で定められている5つの義務を順守する必要があります。

労働安全衛生法とは、労働者の安全と健康を守るため、労働災害を防ぐ基準を確立すべく設けられた法律です。 労働安全衛生法では、従業員が50名以上、というのがひとつの大きな区切りになっており、従業員(常時労働者)が50名を超えた事業場には新たに5つの義務が発生します。ここでいう従業員とは、常時の運営状況で働いている人を正規雇用・非正規雇用関係なくカウントするもので、パートやアルバイトの人も含まれます。

労働安全衛生法で定められている従業員50名以上で義務づけられる5つのこと

  • (1)産業医の選任
  • 産業医とは、会社で従業員が安全・健康に働けるよう、指導やアドバイスを行う医師のことをいいます。従業員が50名を超えた事業場は、14日以内に産業医を選任し、遅滞なく労働基準監督署に報告しなければいけません。ひとつの会社で、従業員が50名を超える事業場を複数所有している場合は、各事業場にそれぞれ産業医を選任する必要があります。
  • (2)衛生管理者の選任
  • 衛生管理者は、その名のとおり従業員の衛生面を把握し管理する役割を持ちます。従業員の健康状態や作業環境を確認し、健康を害するおそれがあるときは必要な措置をとります。この衛生管理者も、従業員が50名を超えたタイミングで社内から選任する必要があります。選任の基準としては、まず、衛生管理者の資格をもつ人であること。それだけでなく、長く勤務し現場をよく理解しているか、相談しやすいか、なども加味して検討しましょう。
  • (3)衛生委員会の設置
  • 従業員の健康障害を防止するための対策などを調査・審議するのが衛生委員会です。衛生委員会は月1回以上開催し、従業員の意見を聞きながら、衛生上の問題や課題、改善案などを話し合います。メンバーは、先ほどの衛生管理者のほか、議長と産業医、衛生に関する経験を有するもの(その会社の従業員で衛生に関する経験がある人)、従業員メンバーで構成します。従業員メンバーは、できるだけ性別や部署のバランスを考えて選任しましょう。
  • (4)定期健康診断報告書の提出
  • 健康診断自体は従業員の人数に関係なく実施しなければなりませんが、50名以上になった場合は健康診断の診断結果を労働基準監督署へ報告する義務が生じます。
  • (5)ストレスチェックの実施
  • 2015年から義務化されたのがストレスチェックテストの実施。従業員のメンタルヘルスを確認するため、調査票を用いた調査を行います。調査票から、医師や保健師が各従業員のストレスの度合いを分析し、その結果、高ストレスと判断され、本人が希望した従業員には医師によるには面接指導が行われます。


Q.労働基準監督署(労基署)へ提出する産業医選任報告の書類の書き方がわかりません。 keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

A.弊社では、各企業様のご状況をお伺いした上で届け出に必要な書類作成を全面的にサポート致します。

産業医の選任を初めて行ったり、変更をした場合には、「産業医選任報告」(「選任届」)を労働基準監督署に提出する必要があります。統括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者の選任報告と同じ書類となっており、厚生労働省指定の「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」を使用します。
書類に必要な情報は、労働保険番号や事業場の名称、所在地(郵便番号、住所)、事業の種類、労働者数(うち「特定業務※」に携わる労働者数も)等と産業医に関する情報等です。※「特定業務」に携わる労働者:労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する労働者
産業医に関する情報は、産業医氏名や選任年月日、医籍番号等になりますが、これらの記載も含めサポートさせて頂きます。 産業医の選任届は、産業医の医師免許証のコピー他必要書類と合わせて労働基準監督署長に提出する形となります。窓口提出や郵送、電子申請も可能です。
産業医選任報告は、労基署により異なる場合がありますので、ご不明な点あればご相談ください。


Q.衛生委員会は初めてです。何からどうやってやればよいのかわかりません。。 keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

A.衛生委員会を設置する最大の目的は、従業員の健康被害や労災の予防です。衛生委員会の規定作成やメンバーの選定、衛生委員会議事録作成、運用方法の決定など衛生委員会をはじめて立ち上げる企業様へ専門スタッフがサポート致します。

衛生委員会では、労働災害が起きる危険性を確認し、会社側と従業員側が一体となってその予防・対策について審議します。 衛生委員会の設置は、従業員が50人を超えた段階で義務となります。従業員が50人以上の事業場を複数もつ企業の場合、各事業所に設置が必要です。
メンバーは、議長1名、衛生管理者1名以上、産業医1名以上、その会社(事業所)の従業員で衛生に関する経験がある者1名以上で構成し、議長以外のメンバーの半数は従業員側から構成しなければなりません。衛生委員会のメンバーの選び方/選定に悩まれる人事担当者も多いですが、選定のポイント等を説明し、円滑な選定・運営となるようサポート致します。
衛生委員会の開催頻度については、毎月1回以上という規定があり、産業医の訪問日に合わせて開催する会社も多いです。 衛生委員会で審議することは、基本的に従業員の健康の維持についてや、健康障害・労働災害の防止対策になります。ストレスチェックの実施や健康診断の実施、長時間労働に関する問題などを、優先順位を決めてテーマに盛り込む必要があります。また、毎月スムーズに審議を進めるには、年間スケジュールを立てておくのもおすすめです。季節ごとに起きやすい問題を考え、月のテーマに定めておくと、前もって審議の内容がはっきりとわかるので進行もしやすくなります。最も重要なのは、それぞれの会社に合ったテーマを審議することであり、今会社で何が問題になっているのか、どういった問題が起こりそうかをきちんと把握し、現場の状況に沿ったテーマを挙げ審議することです。


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